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食品衛生指導員関連通知

食品衛生指導員養成事業の実施について

衛発第879号
昭和35年9月14日


都道府県知事
指定都市市長殿

厚生省公衆衛生局長

食品衛生行政の強力なる推進をはかり、国民の安全なる食生活に寄与することは、公衆衛生における重要なる課題であり、食品衛生監視制度の強化によつて、その効果を期待し得るものであるが一面法の対象となる食品業者自体が協力して自ら指導員を設置し、自発的改善を計る事業を育成することは、食品衛生向上の手段として業界の育成と相俟つて一層その行政効果を促進せしめるものである。

よつてすでに一部府県においては、当該府県の民間団体の援助事業として、これら制度の模範的運営を実施中の所を見受けられるが、国においても昭和35年度より、本制度の全国的実施を奨励するため、特に公益社団法人日本食品衛生協会に対し指導員養成事業を委託することと致したので、講習会実施の段階においては、本趣旨を十分了知せられ、協力されるとともに、貴職におかれても本制度の効率的運営により、なお一層の食品衛生の向上をはかられるよう格段の御配意方を煩わしたい。 なお本年度における実施については別途連絡する予定につき申し添える。

食品衛生指導員制度要綱

食品関係営業者の自主的衛生管理の推進について

衛発第17号
昭和59年1月21日


政令市市長
特別区区長
指定都市市長殿

厚生省公衆衛生局長

食品衛生行政の推進については、日頃より御協力を頂き、特に、食品衛生監視体制の充実には、格別の御配慮を煩わしているところである。

言うまでもなく、安全な食品を提供することは、営業者本来の責任であつて、食品衛生の維持向上を図るためには、営業者自身による自主的衛生管理の徹底が不可欠であり、これに資するものとして、食品衛生管理者、食品衛生責任者、指定検査機関等の制度が設けられているところである。

一方、公益社団法人日本食品衛生協会(以下「協会」という。)においては、食品関係営業の各業種を網羅した食品衛生に関する自主的な指導団体として、行政機関との連携を保ちつつ、全国の支部、支所を通じて食品衛生指導員による巡回指導をはじめとする各種事業を実施してきたところであり、食品営業施設の急増、多様な加工食品の出現、食品の販売・流通形態の変化等により、その重要性はますます増大してきている。

厚生省においては、これらの事業をより推進させるため、従来から協会に対する指導助成を行つており、また、各都道府県等におかれても、支部等の指導育成に努めておられるが、今般、全都道府県に支部が結成され、名実ともに、全国組織としての体制が確立されることとなつた。 ついては、各都道府県等におかれては、改めて協会の事業に御理解を示され、特に左記事業の円滑な推進及び組織体制の拡充強化が図られるよう貴管下支部等に対する一層の御指導、御協力をお願いする。

なお、協会においては、食品事故による被害者の迅速かつ確実な救済に資するため、食品関係営業者の福利厚生事業の一環として食品営業賠償共済事業を実施しており、この制度の趣旨の周知等について併せて御配慮方をお願いする。

おつて、協会(本部)の事業内容を別紙のとおり添付するので、支部等の事業に対する指導等に当たつて参考とされたい。

  1. 食品衛生指導員事業
    1. 食品衛生指導員による巡回指導等
    2. 食品衛生指導員の養成、研修事業
  2. 食品衛生思想の普及等の事業
    1. 食品関係営業者に対する講習会、講演会、展示会等の開催等
    2. 消費者との懇談会等の開催、消費者からの相談の受付け等

別紙 公益社団法人日本食品衛生協会(本部)事業内容