食品衛生指導員制度運営規程
公益社団法人日本食品衛生協会(以下「日食協」という。)食品衛生指導員制度要綱(以下「要綱」という。)に則り、食品衛生指導員(以下「指導員」という。)の養成および制度の運営は、本規程の定めるところによる。
1.養成講習会
(1) 講習科目および時間数
要綱3に基づく指導員養成研修は、次に示す科目および時間数を基準として行なうものとする。また、各科目の内容は、本会の発行する『食品衛生指導員ハンドブック』によるものとする。
① 食品衛生法と関係法令:30分
② 最近の食中毒の発生事例:30分
③ 食品衛生指導員活動について:60分
※心構え、活動の実際
④ 一般的な衛生管理とHACCPに沿った衛生管理:90分
※自主衛生管理
※HACCPの考え方に基づく衛生管理
⑤ 食品衛生における危機管理:30分
※苦情対応、平常時・緊急時の対応
⑥ 以下の内容について、実際の活動に同行するなど実務研修を行うこと。
ア.巡回指導接遇研修(接遇マニュアル)
イ.簡易検査実務研修(スタンプ法、ATP法等)
ウ.異物等官能検査実務研修(異物事例、官能検査)
(2) 受講者の資格
受講者は、食品等事業者または食品関係者で、各支部長が食品衛生指導員としての資質が十分あると認める者とする。
(3) 修了書
指導員養成教育の課程を修了した者には、日食協が主催した場合は日食協会長名、支部が主催した場合は支部長名をもって修了書(別記様式第1)を与える。
(4) 支部で行う養成教育
要綱3に基づき、支部において本講習会を開催しようとするときは、(1)号の講習科目および時間数に準拠して行うものとし、事前に開催承認申請書を日食協に提出するものとする。
(5) 講習会終了報告
支部は前項の講習会を終了したときは、1か月以内に指導員養成報告書(別記様式第2)により、その状況を日食協に報告するものとする。
2.委嘱
(1) 委嘱・記章・食品衛生指導員手帳等
① 要綱4に基づき、支部長は指導員に委嘱状(別記様式第3)を交付し、日食協に指導員委嘱者名簿(別記様式第4)を提出する。
② 要綱4に基づき、委嘱された指導員に対し支部長は指導員記章(別記様式第5)を貸与する。
③ 要綱4に基づき委嘱された指導員に、食品衛生指導員手帳(別記様式第6)を交付する。
(2) 担当区域
指導員の担当区域は、その指導員が所属する事業所が所在する保健所管内とする。
(3) 解嘱
支部長は、次の各号の一に該当する指導員を解嘱することができる。
① 廃業または転業
② 指導員としての研修が十分でないと認められる者
③ 移転等により担当区域を離れるに至った者
④ 健康上または素行上の理由等指導員としての資格を欠くと認められる者
⑤ 指導員として巡回指導回数を履行できない者
(4) 解嘱手続き
支部は前項により指導員を解嘱したときは、指導員手帳等を回収し、1か月以内に指導員異動報告書(別記様式7)により日食協に提出するものとする。
(5) 退任感謝状
日食協は別に定める「退任食品衛生指導員に対する日本食品衛生協会会長感謝状の贈呈要領」に基づき、日食協会長より退任した指導員に対し感謝状を贈呈する。
3.指導員部会
(1) 日食協衛生管理推進委員会
要綱5に基づき、この制度運営の協議機関として、指導員活動の向上を図るため、衛生管理推進委員会を設置する。
衛生管理推進委員会の規程は別に定める。
(2) 支部指導員部会
支部は、日食協の衛生管理推進委員会に準じて、支部指導員部会または衛生管理推進委員会(以下、指導員部会等という。)を設置するものとする。
(3) ブロック毎の指導員部会
各支部相互間の指導員運営のための情報交換、指導活動の啓発、指導員の交換研修会および体験発表会等必要ある場合は、ブロック毎に指導員部会等を置くことができる。
(4) 報告
① 支部長は、支部指導員部会等を設置したときは、部会規程および部会委員名簿を添えて日食協に報告するものとする。
② ブロック毎の指導員部会等を置いた場合は、そのブロックの担当県市の支部長は、前号に準じて日食協に報告するものとする。
③ 部会委員の任期満了等により部会委員に変動を生じた場合は、その都度新部会委員名簿を添えて日食協に報告するものとする。
4.業務の内容
(1) 巡回指導
巡回指導は食品衛生月間その他各支部の実施する諸行事に合致させる等、総括的かつ効果的にこれを実施する。
巡回指導の結果については、その都度検討会をもち、指導内容の検討または指導方法の反省等を行なうように努める。
(2) 食品衛生思想の普及
食品等事業者の食品衛生知識の向上をはかり、関係業態との連携を密にする。
① 指導項目の徹底に努める。
② 年間の月別重点指導目標に基づき推進する。
③ 前2号の効果をあげるため、各種のチラシ、食品衛生スライド、ビデオ・DVD、講演会、および食品衛生上有益な器具、機材の展示会、食品衛生パネル等を活用する。
④ 保健所長または支部長の指示する事項を食品等事業者に伝達し、徹底をはかる。
(3) 食品衛生協会活動の推進
食品衛生協会の行なう諸事業の遂行
① 会員加入の勧奨
② 食品衛生講習会の受講奨励
③ 食品営業賠償共済及びその他日食協の行なう共済加入の推進
④ 月刊「食と健康」の購読ならびに普及
⑤ 食品衛生資材に関する指導
⑥ その他食品衛生まつり等協会事業の指導
(4) 勤務心得
① 巡回指導に際しては、本業務の趣旨の周知徹底をはかり、関係業者の納得を得ること。
② 任務遂行にあたっては、職権を有するような言語態度は避けること。
③ 業務上知りえた秘密は、これを故なく他人に洩らさないこと。
④ 巡回指導その他の任務遂行にあたっては、身分証明書(別記様式第8)を提示し、かつ指導員記章を左襟につけること。
⑤ 常に所轄保健所および食品衛生監視員と密接な連携を保つこと。
⑥ 衛生当局の行なう食品衛生業務に対して積極的に協力するとともに、食品衛生協会の中核たる誇りをもって行動すること。
(5) その他
目的達成に必要な事項
5.指導員活動への支援
要綱8に基づき、指導員等が指導員活動中に被った災害事故(交通災害・天災を含む)による傷害等に対し支援の一環として見舞金を支給する。見舞金の支給については別に定める。
6.報告等
(1) 日食協は、毎年提出された委嘱者名簿に基づき、全件を記載した指導員委嘱者名簿(別記様式第4)を作成し、3月末日までに各支部長宛に送付するものとする。
(2) 各支部長は、毎年4月末日までに前年度の指導員活動状況報告書(別記様式第9)、当該年度当初の指導員委嘱者名簿および指導員委嘱者数等の調査書等を日食協会長に報告するものとする。
(3) 制度の運営は、この規程によるものの他、支部において必要な細則を定めることができる。
附則
- この規程は、昭和36年4月12日に制定し、実施する。
- この改正規程は、昭和46年4月1日より実施する。
- この改正規程は、昭和50年6月1日より実施する。
- この改正規程は、昭和54年6月1日より実施する。
- この改正規程は、平成16年4月1日より実施する。
- この改正規程は、平成24年4月1日より遡り実施する。
- この改正規程は、平成26年4月1日より遡り実施する。
- この改正規程は、平成30年4月1日より実施する。
- この改正規程は、令和5年4月3日より実施する。
様式
第1 修了書
第2 食品衛生指導員養成報告書
第3 委嘱状
第4 食品衛生指導員委嘱者名簿
第5 指導員バッチ
第6 指導員手帳
第7 指導員異動報告書
第8 身分証明書
第9 食品衛生指導員活動状況報告書