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食品衛生にかかわる資格

食品衛生責任者

食品衛生責任者

食品を取り扱う施設では、施設ごとに「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられています。(食品衛生法第51条)

施設を管轄する各都道府県市の食品衛生協会では、「食品衛生責任者」資格取得のための講習会を実施しています。
講習会の詳細については、管轄の食品衛生協会もしくは保健所にお問い合わせください。

*食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす方、栄養士、調理師、製菓衛生師、薬剤師等、特定の資格をおもちの方については、講習会の受講は不要です。(詳細は、別表第17(食品衛生法施行規則第66条の2第1項関係)をご参照ください)

なお、日本食品衛生協会では、各都道府県市の食品衛生協会が実施している講習会(養成講習会・実務講習会)のeラーニングを支援しています。
eラーニングのお申込みについては、日本食品衛生協会までお問い合わせください。

TEL 0120-377-767(フリーダイヤル受付時間 10:00~16:00、土日・祝 休)
MAIL contact-system@jfha.or.jp

  ●初めて資格を取得する方向け(有料)食品衛生責任者養成講習会
eラーニングはこちら
  ●すでに資格をおもちの方向け(有料) 食品衛生責任者実務講習会
eラーニングはこちら

食品衛生管理者

食品衛生管理者

特定の業種では、施設ごとに食品衛生管理者を置くことが義務付けられています*。
*食品衛生法第48条

1.食品衛生管理者を置かなければならない業種

  • 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
  • 加糖粉乳
  • 調整粉乳
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

2.食品衛生管理者の資格を取得する方法

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師

(2) 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者 

(3) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 →(2)以外で養成施設として認められた大学

(4) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

※(4)における講習会はこれまで、食肉製品及び添加物の2業種について日本食品衛生協会において実施しています。上記該当する場合で、講習会のご受講を希望する場合は当協会までお問い合わせください。
お問い合わせ先 公益事業部 03-5830-8803

講習会の募集については弊協会のトップページ、セミナー・講演会・技能比較試験をご覧ください。
http://www.n-shokuei.jp/index.html

<参考>厚生労働省 食品衛生管理者
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049348.html

  ●受講修了書の再発行について(有料)食品衛生管理者登録成講習会
修了書の再発行はこちら

食鳥処理衛生管理者

食鳥処理場では、処理場ごとに、十分な員数の食鳥処理衛生管理者を置くことが義務付けられています*。
*食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(食鳥処理法)第12条

1.食鳥処理衛生管理者の配置基準

オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、1の処理ラインごとに2(法第15条第5項の規定に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける食鳥処理場にあっては、1)に、1の処理ライン当たりの1分間の食鳥処理の羽数が20(法第15条第5項に該当する食鳥処理場にあっては、35)を超えるごとに1を加えた数以上
*食鳥処理衛生管理者の配置基準(食鳥処理法施行規則第5条)

2.食鳥処理衛生管理者の資格を取得する方法

(1) 獣医師

(2) 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者

(3) 都道府県知事の登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

(4) 学校教育法第57条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食鳥処理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

※(4)における講習会はこれまで、日本食品衛生協会において実施しています。上記該当する場合で、講習会のご受講を希望する場合は当協会までお問い合わせください。
お問い合わせ先 公益事業部 03-5830-8803

講習会の募集については弊協会のトップページ、セミナー・講演会・技能比較試験をご覧ください。
http://www.n-shokuei.jp/index.html

<参考>厚生労働省 食鳥処理衛生管理者資格取得講習会について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049348_00002.html

  ●受講修了書の再発行について(有料)食鳥処理衛生管理者登録成講習会
修了書の再発行はこちら