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食品衛生検査指針 微生物編2015 先行予約のご案内

『食品衛生検査指針』は、食品衛生検査の原典として昭和48年に『食品衛生検査指針Ⅰ(食品検査別)』、昭和53年に『食品衛生検査指針Ⅱ(食品別)』として発刊し、これまで10年を目途に改訂を行ってまいりました。平成16年に『食品衛生検査指針微生物編2004』を発刊した後、平成23年1月に新たな「食品衛生検査指針委員会」が設置され、最新の知見に基づき次編の改訂について検討を続けてまいりました。

この度、『食品衛生検査指針微生物編2015』が平成27年3月末に発刊の運びとなりましたのでお知らせいたします。

裏面申込書をご利用のうえ3月31日までにお申し込みいただきますと、先行予約特価として定価29,160円(税込)のところ1割引きの26,244円(税込)で販売します。

(受付終了)

主な収載項目

第1章  総論
第2章  細菌
第3章  真菌
第4章  ウイルス
第5章  寄生虫
全項目はこちらPDF (PDF形式)

改訂の趣旨

食品の微生物試験法の現状と今後の展開

          五十君 靜信(特定非営利活動法人食の安全を確保するための微生物検査協議会 副理事長)
 (食品衛生検査指針 微生物編担当委員会 委員長)

2011年10月1日に施行された生食用牛肉の規格基準は、コーデックス委員会において2007年に策定されたリスク管理のための微生物規格基準に関するガイドラインに取り上げられた数的指標(Metrics)の考え方にしたがって検討された初めての規格基準である。この基準では、微生物学的基準(MC)として、本格的なサンプリングプランが採用されている。用いる試験法はISO法(コーデックスのスタンダード)で腸内細菌科菌群試験法が採用された。今回の規格基準策定により、我が国の食品における微生物の規格基準作りの今後の方向性は明確に示されたと言える。その基準に取り上げられる微生物試験法はコーデックスのガイドラインの数的指標の考え方に対応した試験法であることが求められる。コーデックスでは、MCに適用できる試験法は、ISO法を標準法としており、科学的に妥当性確認が行われている試験法でなければならないとされている。我が国の食品における微生物試験法は、今後、ISO法に準拠するか、国際的に妥当性確認が行われていると認知されるような妥当性確認の行われた試験法を整備してゆくことが必須である。これまで国内では、このような対応が遅れており、妥当性確認という考え方や国際協調性を考慮した試験法の整備を早急に進めていかなければならないのが現状である。現在、国立医薬品食品衛生研究所の標準法検討委員会が中心となり、微生物試験法における妥当性確認の考え方の普及並びに国際的に認められる妥当性確認が行われた標準試験法の整備が進められているところである。

一方、食品衛生検査指針微生物編(以下、検査指針)改訂版の編集が進められている。検査指針は、行政から出される公定法と並び、国内で食品の微生物検査を実施するにあたり、よりどころとなる試験法を示した書籍として、広く認知され活用されてきた。検査指針で示された試験法は、公定法とほぼ同等な信頼度で食品における微生物検査に利用されているのが実状であり、この書籍の記載内容は科学的であると同時に食品衛生行政に資するような配慮が求められている。検査指針の編集方針は、我が国の食品における微生物検査の方向性を示すことになり大変重要である。この検査指針改訂版には、妥当性確認という考え方が大幅に取り入れられる予定である。  

出典:特定非営利活動法人 食の安全を確保するための微生物検査協議会 定期通信第17号

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お問い合わせ先

公益社団法人日本食品衛生協会 公益事業部推進課
TEL 03-3403-2114  FAX 03-3403-2384