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食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)の改正について

食品衛生法に基づき都道府県等が条例で定める食品等事業者が講ずべき衛生管理については、厚生労働省より発出される通知「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」にて示されていますが、このたび、都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長宛に別添のとおり改正された旨通知がなされ、あわせて当協会にも会員宛に周知方の依頼がありましたので、お知らせいたします。

改正点の一つに、従来型基準に加え国際標準として広く普及が進んでいるHACCPによる衛生管理手法を取り入れた「危害分析・重要管理点方式を用いる場合の基準」が示されています。

食中毒の発生、食品製造時の事故発生の防止等、食の安全性の面からHACCPによる工程管理の普及が求められ、段階的なHACCPの導入が図られることとなります。

と畜場法施行規則及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部改正について